公選法騒動、こんどは総務省が自民党に「警告」しました。
投稿者:
miyadai
投稿日時:2005-09-03 - 08:45:16
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宮台の近況 -
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トラックバックしてくださった「[ヲチ)とか言ってたら」さんの観測とは違い、昨日9月3日、総務省は、民主党の公開質問状に対する回答を示すと共に、総務省が民主党に行ったのと同じ「警告」を、今度は自民党に対して行ないました。(「警告」というのはマスコミがそう呼んでいるだけで、実際は注意勧告のようなものです)。
自民党の世耕議員は、「自分で言い出して、自ら墓穴を掘る」という、世間的にはとてもみっともない振舞いを、してしまったことになります。とっても悔しがっているのではないかと、ご拝察申し上げます。ウェブ選挙に好意的なふりをしながら、公選法を私利私欲のために使おうとしたのですから、当然の報いというべきです。
どこかのバカが、山本一太氏が参議院議員だから関係ないとか言っているらしいですが、「党と候補者以外だったら、構わないのだ」というのは世耕議員だけのロジックで、総務省に対しては通じませんでした。総務省は、下で僕が紹介したようなホームページには公選法上疑問があると公式に認めました。当たり前のことです。
そんなことは、考えてみりゃ分かるでしょう。世耕議員の議論が通るなら、現在の民主党公式ホームページを、鈴木寛参議院議員ホームページというふうにクレジットを変えりゃOKになってしまいます。候補者本人や党じゃなければ選挙文書をばらまいていいなどという解釈は、公選法ができてから50余年、一度もありません。
以下は総務省から民主党に届いた回答で、プレス各社に公開されています。あいかわらず、とても洗練された文書ですが、要点は「民主党は悪くない(総務省の「警告」が間違っていた)か、自民党も悪いか、の二者択一しかないが、自らの無謬原則にこだわらざるを得ない総務省は、自民党も悪いと結論せざるを得なかった」ということです。
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拝啓 日頃より、総務省の業務にご理解・ご協力をたまわり、感謝申し上げます。
さて、貴党より、2005年9月1日付け「政党HP上における選挙関係情報の掲載等につ いて」においてご質問いただいた件について、下記のとおり回答いたします。時節柄 ご自愛のほどお祈り申し上げます。 敬具
記
総務省においては、従来より、「選挙期間中にホームページを開設、書き換えする ことは、その内容が選挙運動のために使用する文書図画と認められる場合には、公職 選挙法第142条の規定に違反する。その内容が選挙運動のために使用する文書図画と認 められない場合であっても、候補者の氏名、政党名が含まれている場合には、その行 為が公職選挙法第142条の禁止を免れる行為と認められる場合には、公職選挙法第146 条の規定に違反する。また、政党その他の政治活動を行う団体が政治活動としてホー ムページを開設、書き換えすることによって候補者の氏名等が表示される場合には、 公職選挙法第201条の13の規定に違反する」との見解を示してきており、この解釈に変 更はありません。
この解釈に閲し、衆議院総選挙の公示日に、貴党のホームページを御覧になった方 から、候補者の街頭演説の模様などをホームページに掲載することは公職選挙法上聞 題があるのではないかとの問い合わせが総務省に多数寄せられました。
これらの問い合わせに対し、総務省においては、一般論として申し上げれば、選挙 運動期間中に選挙運動として行われた街頭演説の模様などをホームページに掲載した 場合には、公職選挙法の規定に抵触するおそれが強いと回答いたしました。
このような総務省の回答が、貴党に不正確に伝わることが懸念されましたので、貴 党のホームページに関し、候補者の街頭演説の模様などを掲載しており公職選挙法上 聞題があるのではないかとの問い合わせが多数寄せられているが、一般的に、ホーム ページに選挙運動として行われた街頭演説の模様などを掲載することは公職選挙法の 規定に抵触するおそれが強い旨、貴党に直接お伝えしたところであります。
また、いくつかの個別の事案についてお尋ねがありましたが、個別の事案が公職選 挙法の規定に違反するかどうかは、具体の事実に即して判断されるべきものでありま す。総務省は、具体の事実について調査を行う権限を有しておらず、個別の事案が違 法かどうかの判断を行う立場にありません。また、公職選挙法に違反する行為が行わ れた場合に警告等を発する権限もありませんので御了承下さい。
なお、貴党からご指摘のあった自由民主党の幾っかの事案に関しては、貴党からの ご指摘を踏まえ、一般的に、ホームページに選挙運動にわたる内容を掲載することは 公職選挙法の規定に抵触するおそれが強い旨、本日自由民主党にお伝えいたしました。
平成17年9月2日
総務省選挙部長 久 保 信 保
民主党本部幹事長代理
枝 野 幸 男 様
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